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【エネルギー管理士】外部委託は可能なのか?

 

人事異動や年度変わりの時期など、エネルギー管理士の有資格者が異動または退職することに伴い、経済産業局への届出に困る企業様は多く存在します。

そこで発生する「エネルギー管理士を外注できないか?」という疑問について、この記事では解説します。

目次

1. エネルギー管理士って何?
2. 外部委託は可能?
3. まとめ

1.  エネルギー管理士って何?

エネルギー管理士は、省エネ法に基づく国家資格です。

省エネ法では、工場や建築物等のエネルギーの使用の合理化に関する措置を要求しています。

特に、大口のエネルギー使用工場については、エネルギー管理の中核的な役割を担う「エネルギー管理者」をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任し、エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関しエネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善・監視等の業務を管理することとしています。

(出典:経済産業省ウェブサイト 2023年6月20日閲覧)

(参考:関東経済産業局ウェブサイト 2023年6月20日閲覧)

 

 

2. 外部委託は可能?

エネルギー管理士は、外部委託が可能です。

経済産業省は、「エネルギー管理統括者等の外部委託の承認の基準」を定めています。

上記の承認条件をクリアすることで、外部委託が可能となります。

以下、「特定事業者A社のエネルギー管理者を、エネルギー管理士B氏に外部委託しようとする場合」を例にとり、その条件を紹介します。

 

外部委託の例

【委託元】
特定事業者A社

【委託先】
エネルギー管理士B氏

【委託内容】
エネルギー管理者

【条件】

  • エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任・解任届出書の欄外に、選任したエネルギー管理者の連絡先を記載すること。
  • 第1種エネルギー管理指定工場等のエネルギーの使用の合理化を組織的に図ること。
  • 次の事項に関して当事者間で委託契約を交わし、その写しを経済産業局長に提出すること。
  1. 第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
  2. エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること。
  3. 規則第 36 条に定める報告書に係る書類の作成及び法第 166 条第3項に定める報告に係る書類の作成に関すること。
  4. エネルギー管理者のエネルギー管理士免状番号、職名及び氏名を別紙等で特定すること。
  5. エネルギー管理者は、その職務を自ら誠実に行うとともに、実施した業務の結果について報告しなければならないこと。
  6. 特定事業者等、認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、エネルギー管理者本人が業務を実施したことを確認するとともに、エネルギー管理者報告を受けた業務の結果について確認し、当該報告を保存しなければならないこと。
  7. 特定事業者等、認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、エネルギー管理者のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならないこと。
  8. エネルギー管理者が選任された工場等の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要であると認める指示に従わなければならないこと。
  • エネルギー管理者に選任しようとする者が、法第 55 条第1項に掲げるエネルギー管理士免状の交付を受けている者であること及び現にエネルギー管理統括者等に選任されていないこと。

3. まとめ

エネルギー管理士が異動または退職した場合、外部委託が可能です。

外部委託のためには、経済産業局の承認が必要となり、外部委託契約書を承認基準に従って作成し、経済産業局と交渉を行うこととなります。

また、承認基準には明記されていませんが、外部委託するエネルギー管理士は、事業所の近隣に所在する必要があります。

当協会では、エネルギー管理士の外部委託の実績が多数ありますので、経済産業局との交渉や、エネルギー管理士の確保などお任せいただけます

 

お困りごとがありましたら、ご予算等に合わせてご提案をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

 

担当:環境エネ協会 行政部  ご連絡先

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