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【影響は?】省エネ法改正案→2023年4月施行されました

更新日:2023.05.20

目次

  1. 2023年4月、改正省エネ法が施行されました
  2. 改正のポイントは3点
  3. 影響は?
    1. 非化石エネルギーも消費原単位等の算出の対象になる
    2. 非化石エネルギーへの転換を求められるように
    3. 電気需要、平準化から最適化へ(DRの取組)
  4. まとめ

2023年4月、改正省エネ法が施行されました

1979年の制定以来、時代にあわせて改正されてきた省エネ法。
2023年4月に施行された改正省エネ法では、従来の「エネルギー」の定義が見直される等、大きな改正がありました。

この改正により、各事業者にはどのような影響があるのでしょうか?

この記事では、
各企業で省エネ法対応をされている担当者様が、自社への影響を知ることができるよう
情報を整理して紹介していきます。

改正のポイントは3点

これまで「化石エネルギーの使用の合理化」等を求めてきた省エネ法ですが、
今回の改正で、「非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す」内容に変わりました。

(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』

改正のポイントは、3点です。

  • すべてのエネルギーの使用の合理化
  • 非化石エネルギーへの転換
  • 電気の需要の最適化

 

どのような影響があるのか?

非化石エネルギーも消費原単位等の算出の対象になる

改正前の省エネ法では、非化石エネルギーは「エネルギー」に該当せず、エネルギー消費原単位等の算定におけるエネルギー投入量から控除されていました。

改正省エネ法では、これまで同様、エネルギーは全て原油換算して評価することとされていますが、非化石エネルギーは化石エネルギーに比べて燃焼効率が劣る場合があるため、使用するエネルギーを化石エネルギーから非化石エネルギーに転換することによって、エネルギー投入量が増加する場合があります。

事業者によっては、非化石エネルギーよりも化石エネルギーを使用した方が燃焼効率が良く、経済合理的である可能性もあります。

バイオマスやアンモニアといった非化石燃料の使用によるエネルギー効率の悪化は、最大でも2割程度であると想定されています。こうした実態をふまえて、非化石エネルギーへの転換に関する措置が、エネルギーの使用の合理化を妨げることが無いよう、エネルギーの使用の合理化の枠組みにおいては、非化石燃料の投入量には補正係数0.8を乗ずることとされました。

エネルギー消費原単位等の算定に当たっては、非化石燃料(黒液・廃材・水素・アンモニア等)の熱量換算時に補正係数を乗じます。

自家発太陽光発電電気については、電気そのもののエネルギー量で換算します。

改正省エネ法では、エネルギーの定義や一次エネルギー換算係数が見直されるため、事業者が算定するエネルギー消費原単位も変更になります。

事業者の取組の継続性を確保するため、5年度間平均エネルギー消費原単位の算定に当たっては、下図のとおり算出することとされています。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要

その他、ベンチマーク制度・機器トップランナー制度についても、非化石燃料の扱いが変わります。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要

非化石エネルギーへの転換を求められるように

特定事業者等は、国が提示する非化石エネルギーへの転換に係る判断基準等に従い、毎年度、非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画書・定期報告書を作成し、主務大臣に提出を行います。また、非化石エネルギーへの転換状況が著しく不十分であると認められる場合、関連する技術の水準や非化石エネルギーの供給の状況等を勘案した上で、勧告や公表を行うこととしています。

報告方法は、改正前の中長期計画書・定期報告書と同一の様式で行います。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要

特定事業者等は、事業者全体で使用する電気の非化石比率について目標を定めて実績値を報告するとともに、国が設定する定量目標の目安がある業種においては、その目安に対する目標の設定と報告も行う必要があります。

また、それ以外にも各事業者において任意の指標を設定し、報告を行うことができます。

電子報告システムでは、事業者全体で使用する電気の非化石比率については、入力したエネルギーの使用量から自動算出します。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要

非化石エネルギーについては、供給面・コスト面・技術面で制約があることに加え、業種ごとのエネルギーの使用方法によって足下の使用割合に差があります。

例えば、燃料・熱を主に使う事業者は、電気を主に使う事業者に比べて、非化石エネルギー利用比率を向上させにくいといった性質があります。こうした技術的・経済的な観点を踏まえると、非化石エネルギーの目標については、事業者ごとの実態を踏まえて設定することが必要となります。

このため、まず2030年度に向けては、事業者ごとに国が定める判断基準に沿い、非化石エネルギーの使用割合を向上させる定量的な目標を設定し、その達成を求められます。

特に、制度開始初年度である2023年度においては、以下の主要5業種8分野について、業種別の非化石エネルギーへの転換に関する目標の目安を国が定め、事業者の取組を促すこととしています。

①鉄鋼業のうち、高炉・電炉
②化学工業のうち、石油化学・ソーダ工業
③セメント製造業
④製紙業のうち、洋紙製造業・板紙製造業
⑤自動車製造業

その他の業種の目安についても、今後議論が進む予定です。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要

電気需要、平準化から最適化へ(DRの取組)

改正前は平準化を求められていた電気需要ですが、改正後は、需要のバランスを取る最適化が求められます。具体的には、ディマンドリスポンス(以下、DR)の取組みを求められます。

DRとは、需要家が電力使用量を制御することで、電力需要パターンを変化させることです。これにより、電力の需要と供給のバランスをとることができます。

この取組みを促すため、以下2点の評価をされることになります。

①DRを実施した日数やDR実績量の報告に基づくDR実績の評価
②電気需要最適化原単位の評価
 (電気需要最適化原単位=電気需要最適化係数により換算される系統電気の使用量を用いて算出)

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要

まとめ

いかがでしたか?
今回の改正は、省エネ法のエネルギーの定義が非化石エネルギーにまで拡大されたりと、大きな変更がありました。この記事が、御社の課題解決の一助となれたなら幸いです。

弊協会には、エネルギー管理の専門家が多数在籍しており、
改正省エネ法の対応についてもご支援が可能です。
省エネ法について相談事がございましたら、是非お問合せください。

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