「特定事業者ってなに?」「そもそも省エネ法ってだれが対象なの?」「義務ってどんなことをしなければいけないの?」そういった疑問を解消できる内容となっています。
今回は、環境エネルギー事業協会の代表である植杉が、省エネ法の特定事業者の義務について丁寧に解説します。
目次
- 省エネ法における特定事業者とは
- 区分について
- 区分に対する義務について
- まとめ
省エネ法における特定事業者
事業者が設置している本社、工場・店舗などで使用しているエネルギー使用量を合計して
1500㎘/年度以上である事業者が「特定事業者」に指定されます。
この特定事業者に指定される場合、省エネ法の義務をうけます。
また、これ以外にも「特定連鎖化事業者」「第一エネルギー指定管理工場」「第二種エネルギー指定管理工場」といった区分も存在します。次は、これらの区分を説明します。
区分について
大きく基準が三つあり、それぞれ該当するか否かを判断し、自社の区分を判断します。
基準の一つ目は、「事業全体で1500㎘/年度以上のエネルギー量(原油換算値)をつかっているか」です。もしこの基準に該当する場合は、「特定事業者」に指定されます。
基準の二つ目は、「フランチャイズチェーン事業(連鎖化事業)で本部と加盟店がエネルギー使用等に関する定めがある約款等を交わしている事業者が、本部、加盟店を合わせたエネルギー使用量が1500㎘/年度以上であるか」です。もしこの基準に該当する場合は、「特定連鎖化事業者」に指定されます。
以下がこの二つを表した図です。
これに加え、三つ目の基準は「工場・事業所単位で1500㎘/年度以上のエネルギー使用量があるか」です。これに該当する場合は、第一エネルギー指定管理工場(3000㎘/年度以上)・第二種エネルギー指定管理工場(1500㎘~3000㎘/年度)をそれぞれの事業所が指定されます。
以下がそれを表した図になります。
区分に対する義務について
「事業者全体としての義務」と「エネルギー管理指定工場等ごとの義務」の二つに分け、説明しております。
事業者全体
エネルギー管理指定工場等
(参照:事業者の区分と義務)
まとめ
いかがでしたか。
自社の区分と義務を正しく確認し、省エネ対応を行っていきましょう。
定期報告書の作り方や、中長期計画書の作り方を解説したコラムもありますので、是非ご覧ください。
多くの企業様が、省エネ法対応に関して「忙しくて手が回らない」「やり方がよくわかっておらず、進めるのに時間がかかる」「本業にリソースを集中したい」といった課題を抱えられております。
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