1979年の制定以来、時代にあわせて改正されてきた省エネ法。今回、新たな改正が行なわれ、改正省エネ法が2022年に成立、2023年4月1日に施行されました。
この記事を読んでいるあなたは、「今回の改正のポイントは何?」といった疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事では、企業で省エネ法対応をされている担当者様が、この疑問を解決できるよう改正のポイントを紹介します。
目次
- 2023年4月、改正省エネ法が施行されました
- 改正のポイントは3点
- すべてのエネルギーの使用の合理化
- 非化石エネルギーへの転換
- 電気の需要の最適化(旧:電気の需要の平準化)
- まとめ
改正のポイントは3点
これまで「化石エネルギーの使用の合理化」等を求めてきた省エネ法ですが、
今回の改正で、
「非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す」内容に変わりました。
【法律名】
改正前:エネルギーの使用の合理化等に関する法律
改正後:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)
以下、3点の詳細を紹介していきます。
すべてのエネルギーの使用の合理化
改正省エネ法では、非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーの使用の合理化が求められます。 これに伴い、非化石エネルギーが報告対象に加わります。
(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)
非化石エネルギーへの転換
特定事業者等は、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成及び非化石エネルギーの使用状況等の定期報告を行うことが求められます。
非化石エネルギーへの転換の目標については、国が定める目安の有無によって、何を設定するかが異なります。
- 目安のある5業種(鉄鋼業[高炉・電炉]、化学工業[石油化学・ソーダ工業]、セメン ト製造業、製紙業[洋紙製造業・板紙製造業]、自動車製造業)の特定事業者等は、その目安に対する目標設定を行います。
- 目安のない業種の事業者を含めた全ての特定事業者等は、使用電気全体に占める非化石電 気に関する目標設定を行います。
- 上記の目標に加え、各事業者は任意で目標を設定することも可能です。
(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)
電気の需要の最適化(旧:電気の需要の平準化)
再エネ出力制御時への電力の需要シフトや、電力需給ひっ迫時の電力の需要減少を促すため、特定事業者等は、電力の需給状況に応じた「上げ DR(再エネ余剰時等に電力需要を増加させる)」 「下げDR(電力需給ひっ迫時に電力需要を抑制させる)」の実績報告を行うことが求められます。
(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)
まとめ
いかがでしたか?
今回の改正は、省エネ法のエネルギーの定義が非化石エネルギーにまで拡大されたりと、大きな変更がありました。この記事が、御社の課題解決の一助となれたなら幸いです。
弊協会には、エネルギー管理の専門家が多数在籍しており、改正省エネ法の対応についてもご支援が可能です。
省エネ法について相談事がございましたら、是非お問合せください。