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省エネ法支援

【エネルギー管理士】外部委託は可能なのか?

更新日:2024.12.04

 

人事異動や年度変わりの時期など、エネルギー管理士の有資格者が異動または退職することに伴い、経済産業省への届出に困る企業様は多く存在します。

そこで出てくる「エネルギー管理士を外注できないか?」という疑問について、この記事では解説します。

目次

1. エネルギー管理士って何?
2. 外部委託は可能?
3. まとめ

1.  エネルギー管理士って何?

エネルギー管理士は、省エネ法に基づく国家資格です。

省エネ法では、工場や建築物等のエネルギーの使用の合理化に関する措置を要求しています。

特に、大口のエネルギー使用工場については、エネルギー管理の中核的な役割を担う「エネルギー管理者」をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任し、エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関しエネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善・監視等の業務を管理することとしています。

(出典:経済産業省ウェブサイト 2023年6月20日閲覧)

(参考:関東経済産業局ウェブサイト 2023年6月20日閲覧)

2. 外部委託は可能?

エネルギー管理士は、外部委託が可能です。

経済産業省は、「エネルギー管理統括者等の外部委託の承認の基準」を定めています。

上記の条件をクリアし、経済産業省の事前の承認を受けることで、外部委託が可能となります。

以下、「特定事業者A社のエネルギー管理者を、エネルギー管理士B氏に外部委託しようとする場合」を例にとり、その条件を紹介します。

外部委託が承認される条件

①第1種エネルギー管理指定工場等のエネルギーの使用の合理化を組織的に図ること。

②次の事項に関して委託契約を交わし、その写しを地域の経済産業局長に提出(事前に承認を得る)。

   1.第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費

     する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。

   2.エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること。

   3.規則第 36 条に定める報告書に係る書類の作成及び法第 166 条第3項に定める報告に係る書類の

     作成に関すること。

   4.エネルギー管理者のエネルギー管理士免状番号、職名及び氏名を別紙等で特定すること。

   5.エネルギー管理者は、その職務を自ら誠実に行うとともに、実施した業務の結果について報告

     しなければならないこと。

   6.特定事業者等、認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、エネルギー管理者本人が業務を実施

     したことを確認するとともに、エネルギー管理者報告を受けた業務の結果について確認し、当該

     報告を保存しなければならないこと。

   7.特定事業者等、認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、エネルギー管理者のその職務を行う

     工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならないこと。

   8.エネルギー管理者が選任された工場等の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要

     であると認める指示に従わなければならないこと。  

③「エネルギー管理者の選任・解任届出書」の欄外に、選任したエネルギー管理者としてエネルギー管理士の

  連絡先を記載すること。

3. まとめ

ーーー

エネルギー管理士が異動または退職した場合、外部委託が可能です。

外部委託のためには、経済産業局の承認が必要となり、外部委託契約書を承認基準に従って作成し、経済産業局と交渉を行うこととなります。

また、承認基準には明記されていませんが、外部委託するエネルギー管理士は、事業所の近隣に所在する必要があります。

当協会では、エネルギー管理士の外部委託の実績が多数ありますので、経済産業局との交渉や、エネルギー管理士の確保などお任せいただけます

 

お困りごとがありましたら、ご予算等に合わせてご提案(最安値保証)をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

 

担当:支援事業部 行政課  ご連絡先

TEL   06-7878-5274

MAIL info@ene.or.jp

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