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更新日:2025.08.07

 

 

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外部委託が承認される条件

①第1種エネルギー管理指定工場等のエネルギーの使用の合理化を組織的に図ること。

②次の事項に関して委託契約を交わし、その写しを地域の経済産業局長に提出(事前に承認を得る)。

1.第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費

する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。

2.エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること。

3.規則第 36 条に定める報告書に係る書類の作成及び法第 166 条第3項に定める報告に係る書類の

作成に関すること。

4.エネルギー管理者のエネルギー管理士免状番号、職名及び氏名を別紙等で特定すること。

5.エネルギー管理者は、その職務を自ら誠実に行うとともに、実施した業務の結果について報告

しなければならないこと。

6.特定事業者等、認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、エネルギー管理者本人が業務を実施

したことを確認するとともに、エネルギー管理者報告を受けた業務の結果について確認し、当該

報告を保存しなければならないこと。

7.特定事業者等、認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、エネルギー管理者のその職務を行う

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならないこと。

8.エネルギー管理者が選任された工場等の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要

であると認める指示に従わなければならないこと。

③「エネルギー管理者の選任・解任届出書」の欄外に、選任したエネルギー管理者としてエネルギー管理士の

連絡先を記載すること。

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